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債務整理 はどうなの?

債務整理とは過重な債務で返済が困難となった債務者が法的手段により債務を減額したり返済期間を繰り延べたりすることをいいます。主な債務整理の手段としては任意整理、特定調停、民事再生の三つがあります。このうち個人の債務整理に使われるのは任意整理、特定調停で、民事再生は法人で使われることが多い手続きです。任意整理とは債権者と債務者の任意の話し合いで、債権の一部免除や返済繰り延べを行う手段で、弁護士又は認定司法書士が債務者の委任を受けて債権者に「受任通知」を送ります。代理人を通さず債務者が自ら行うことも可能ですが、その場合、債権者が応じる可能性は低いです。特定調停では裁判所が弁済計画を作成し債権者、債務者がそれに同意すると成立します。


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